A.田畑司法書士事務所では、営業時間外の相談も事前にご連絡をいただければ、対応いたしております。
お気軽にお申し付けください。
A.田畑司法書士事務所では、出張でのご相談もおこなっております。お気軽にお申し付けください。
A. 田畑司法書士事務所ではご契約前のご相談は無料とさせて頂いております。
不動産登記などお困りなことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
A.登記費用などにつきましては、事前にお話を伺い、そのうえで無料でお見積を作成します。
その見積書でご検討いただいたうえでのご依頼となりますので、ご安心ください。
Load More
A.再発行はできません。
現行の不動産登記の制度上、再発行はできないことになっています。 権利証(登記識別情報)をなくしたからといって、その不動産の所有権までもがなくなる訳ではありません。登記識別情報の場合、悪用を防ぐために「失効」させることができます。
権利証(登記識別情報)をなくした場合、一度、ご相談ください。
A. 法律上は義務付けられていません。
住所変更登記をするしないは所有者の任意です。だたし、将来的に売却して名義変更する場合、申請しなければなりません。
詳しくは、ご相談ください。
A.従来の権利証に代わるもので、12桁の英数字からなる暗証番号が不動産ごとに各所有者に 発行されます。この暗証番号は登記識別情報通知という書面に番号が見えない状態で法務局から発行されます。この番号を他人の目に触れないように厳重に保管していただく必要があります。
Load More
A.令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。。
相続登記とは・・
登記簿上の所有者が亡くなると、その所有権は相続人に承継され、登記簿上の名義を相続人名義に変更登記することです。
A.相続放棄は、一般的には亡くなった方(被相続人といいます)に多額の借金があり、プラスの財産(預貯金、不動産等)もほとんどない場合に家庭裁判所に申し立てをします。ただし、相続放棄には期間が定められており、原則、被相続人の死亡後3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
Load More
A.役員変更には様々な理由が考えられます。
新規就任、任期満了退任、再任、辞任、解任、死亡など。これらの理由が生じた場合、理由が生じた日から2週間以内にその旨を法務局に申請(役員変更登記)しなければなりません。
任期満了後に同じ人が再任した場合、変更がないのだから登記申請をしなくてもいいのではないかと思う方がときどきいらっしゃいますが、この場合でも同じ人が再任した旨を登記申請しなければなりません。
A.設立登記の申請日がその会社の設立日になります(会社謄本にも記載されます)
つまり設立登記が受理される日(=法務局の開庁日)である必要があります。土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)以外の日ならいつでも可能です。大安の日を選んで設立登記する人が多いです。
A.法律的には資本金はいくらでもよいことになっています(1円でも可能)。
資本金については、税務にも直結するので、税理士と相談して決めることをおススメします。弊所では、税理士をご紹介することも可能です。