Q.会社の設立日はいつでもよいのですか(日曜日や祝日の会社設立は?)

A.設立登記の申請日がその会社の設立日になります(会社謄本にも記載されます)
つまり設立登記が受理される日(=法務局の開庁日)である必要があります。土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)以外の日ならいつでも可能です。大安の日を選んで設立登記する人が多いです。