Q.役員に変更が生じたときは、どうするのでしょうか?

A.役員変更には様々な理由が考えられます。
新規就任、任期満了退任、再任、辞任、解任、死亡など。これらの理由が生じた場合、理由が生じた日から2週間以内にその旨を法務局に申請(役員変更登記)しなければなりません。
任期満了後に同じ人が再任した場合、変更がないのだから登記申請をしなくてもいいのではないかと思う方がときどきいらっしゃいますが、この場合でも同じ人が再任した旨を登記申請しなければなりません。