A.令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。。
相続登記とは・・
登記簿上の所有者が亡くなると、その所有権は相続人に承継され、登記簿上の名義を相続人名義に変更登記することです。
A.令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。。
相続登記とは・・
登記簿上の所有者が亡くなると、その所有権は相続人に承継され、登記簿上の名義を相続人名義に変更登記することです。