Q.相続を放棄するにはどうすればいいですか?

A.相続放棄は、一般的には亡くなった方(被相続人といいます)に多額の借金があり、プラスの財産(預貯金、不動産等)もほとんどない場合に家庭裁判所に申し立てをします。ただし、相続放棄には期間が定められており、原則、被相続人の死亡後3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。