【スタッフの勉強コーナー】所有権保存登記

みなさんこんにちは。なかなかスタッフブログのネタがないので、ちょっと今回は趣向を変えて私が学んだいろんなことを書いていくコーナーを作ってみました。
今日は「所有権保存登記」です。

所有権保存登記はまだ登記をされていない建物などを登記簿に初めて記載するときに行われます。新築のお家を立てたときとか、建て売りでお家を購入した時ですね。
登記は任意なのですが、「ここは私のお家よ」と主張するにはやっぱり登記は必要だと思います。

その所有権保存登記ですが、先に土地家屋調査士さんに表題登記をしてもらわないとできません。表題登記が無事に完了したら、次は所有権保存登記を行います。所有権保存登記は登記簿の権利部の甲区に記載されます。
先ほどもお話ししましたが、所有権保存登記は任意ですが、購入の際にローンを組んだ場合は所有権保存登記は必要です。
ローンを組んだ際の登記については後日書きたいと思います。

所有権保存登記に必要なものは住所証明書、住民票ですね。これと住宅用家屋証明書というものがあります。これは市町村役場などで申請することができます。ちなみに金沢市では1300円です。

という感じで、所有権保存登記はその不動産の初めての登記で、その不動産が自分のものであると証明するために必要な登記というわけです。

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