久々のスタッフ勉強投稿です。
気が付けば、まだ3回目の投稿・・・。
全く勉強していないという風に見えますが、
実際は・・・。
そこは置いておいて、今日は「所有権移転登記」です。
移転登記は売買や相続などで所有者が変わるときに行われる登記です。
まずは売買について見てみましょう。
AさんがBさんから土地を買います。
BさんがAさんに代金を支払い、この土地はBさんのものになりました。
(バンザーイ)とはいかないんです。
もし、Aさんが悪者だったら、もしAさんが急にいなくなったら・・・。
その「もし」がもしあったら、
Bさんは代金を支払ったのに、その土地はBさんのものにならないのです。
じゃあ、どうしたらいいのか。
それは登記をすることです。
前にも書きましたが、登記は「ここは私の土地よ」と証明するものです。
だから、売買が無事に成立したら、ちゃんと登記をして所有者を
AさんからBさんに変更しないといけないんです。
次は相続です。
Aさんのお父さんが亡くなり、所有する土地を相続することになりました。
今度はおとうさんの土地だから大丈夫と安心して、登記をしないままに
していたら、急にAさんも亡くなってしまいます。
その土地を相続するのはAさんの息子ちゃんでした。
でも登記上の所有者はAさんではありません。だから息子ちゃんがその土地を
相続するためには、Aさんのお父さんの相続人、わかりやすくするためにAの弟Bとします。
息子ちゃんがこの土地を相続するにはBに許可を取らないといけないんです。もし、BがすんなりOKしてくれなかったら・・・。
骨肉の争い・・・。考えるだけで恐ろしい。
そんなことにならないためにも、所有者が変わったら、すぐに登記をすることが大事です。